この記事の結論

台風・強風・ひょう・大雪といった自然災害で住まいが破損した場合、加入中の火災保険の「風災補償」などが適用される可能性があります。一方で、経年劣化による傷みは対象外です。この記事では、被害を受けやすい箇所のチェックポイント、保険が使える場合と使えない場合の線引き、そして台風後に増える悪質な業者への対処法を解説します。

その被害、そのままにしていませんか

近年、台風やゲリラ豪雨、春一番などの強風による被害のご相談が増えています。

「屋根の一部がめくれた」「雨樋が曲がった」「飛来物で外壁が傷ついた」——こうした被害を、そのままにしていませんか。

「この程度なら、まあいいか」と思われる気持ちはよく分かります。しかし、小さな破損が雨水の入口になり、数年後に雨漏りや下地の腐食という形で表面化することがあります。そうなると、当初の何倍もの修繕費がかかります。

そして意外と知られていないのが、こうした自然災害による破損は、加入中の火災保険で修理できる可能性があるということです。

台風で被害を受けやすい箇所とチェックポイント

まずは、ご自宅の状態を確認してみましょう。以下は、台風・強風の後に確認したい箇所です。

屋根

  • 瓦のズレ・割れ/棟のラインが波打っていないか、地上から確認できます
  • カラーベスト・ガルバリウムのめくれ/屋根材の端が浮いていないか
  • 棟板金の浮き・釘の抜け/屋根の頂点の金属部材。強風被害が最も出やすい箇所です
  • 敷地に落ちている破片/瓦の欠片や白い塊(漆喰)が落ちていれば、屋根で何かが起きています

雨樋(あまどい)

  • 強風による歪み・傾き/横から見てラインが直線かどうか
  • 金具の外れ・垂れ下がり/一部だけ下がっている箇所がないか
  • 飛来物の衝突による破損/割れ、欠けがないか
  • 詰まり/雨のときに途中から水が垂れていないか

外壁

  • 飛来物によるキズ・へこみ/飛んできた物が当たった痕跡がないか
  • ひび割れ/新しく発生したものか、以前からあったものかも重要です
  • コーキングの剥がれ/目地の充填材が切れていないか

付帯部・その他

  • カーポート・テラスの屋根材/飛ばされていないか、割れていないか
  • 網戸・窓ガラス/外れ、破損がないか
  • アンテナ/傾き、向きのズレ。テレビの映りにも影響します
  • フェンス・門扉/傾き、変形がないか

確認は必ず地上から。屋根には上がらないでください

ご自身で屋根に上がっての確認は、大変危険です。屋根は想像以上に滑りやすく、転落事故が毎年発生しています。台風の直後は、屋根材や固定部がゆるんでいる可能性もあり、通常よりさらに危険な状態です。

また、瓦は人が乗る前提の強度ではないため、踏み割ってしまい、確認のつもりが新たな被害をつくるケースもあります。高所の確認は、専門業者にお任せください。

火災保険は「火事」以外も対象です

「火災保険」という名前から、火事のときだけの保険だと思われている方は少なくありません。しかし実際には、多くの火災保険が、火災以外の幅広い損害を補償対象としています。

  • 風災(台風・強風・突風・竜巻)
  • 雪災(大雪・雪の重み)
  • ひょう災(ひょうによる破損)
  • 水災(洪水・土砂崩れ等)
  • 落雷
  • 飛来・落下・衝突

台風・強風による住宅の破損は、このうち「風災補償」に該当します。屋根材のめくれ、雨樋の破損、カーポート屋根の飛散などが、代表的な例です。

火災保険を使って直すメリット

  • 突然の出費を抑えられる/認定されれば、修繕費の負担を軽減できます
  • 二次被害を防げる/破損を放置すると、雨漏り・木部の腐食・シロアリ被害につながることがあります
  • 保険料は上がりません/火災保険は自動車保険と異なり、使ったことを理由に等級が下がる仕組みがありません

対象になるもの・ならないものの線引き

ここが最も重要なポイントです。火災保険が対象とするのは「自然災害による損害」であり、「経年劣化」は対象外です。

対象になる可能性があるもの対象外となるもの
・台風の強風で棟板金がめくれた
・突風で雨樋が歪んだ、外れた
・飛来物が当たって外壁が破損した
・大雪の重みで雨樋やカーポートが壊れた
・ひょうで屋根材や窓が割れた
・年月の経過による色あせ、錆
・経年による塗膜の劣化
・自然な傷みによる防水層のひび割れ
・施工不良が原因の不具合
・予防目的のリフォーム

※上記は一般的な考え方の整理です。実際の判断は、ご加入の保険会社が契約内容と被害状況をもとに行います。

「災害による破損か、経年劣化か」の判断は、専門的な知識を要します。同じ棟板金の浮きでも、釘が風でせり上がったのか、経年で錆びて抜けたのかで結論が変わるためです。だからこそ、まずは現地で状況を確認することが出発点になります。

申請前に確認しておきたい3つのこと

1. 請求には期限があります

保険法により、保険金の請求権は3年で時効となります。「数年前の台風のときから気になっていた」という場合、期限が迫っている可能性があります。契約内容によって扱いが異なる場合もありますので、心当たりがあれば早めに保険会社へご確認ください。

2. 自己負担額(免責金額)の設定を確認してください

火災保険には、契約ごとに自己負担額の設定があります。この金額を超えなければ保険金は支払われません。

また、比較的古い契約では「損害額が一定金額以上の場合に支払われる」という方式が採用されていることもあります。この場合、小規模な被害では対象外となります。ご自身の契約がどの方式か、保険証券でご確認ください。

3. 被害の写真を残してください

申請の際、被害状況を示す写真が必要になります。応急処置や修理を行う前に、安全な場所から撮影して残しておいてください。

ただし、撮影のために屋根に上がることは絶対に避けてください。高所の記録は、現地調査の際にこちらで撮影いたします。

台風の後に増える、悪質な業者にご注意ください

残念なことに、災害の直後は、不安につけ込む業者の活動が活発になります。以下のような業者には、十分ご注意ください。

こんな業者にはご注意ください

  • 「保険金で必ず無料で直せる」と断定する/保険金の認定を行うのは保険会社です。業者が結果を保証することはできません
  • 点検商法/「近くで工事をしていて気づいた」などと突然訪問し、屋根に上がって不安を煽る手口です。なかには、点検と称して自ら破損させる事例も報告されています
  • その場での契約を強く迫る/「今日中に決めれば安くなる」といった話は、冷静な判断を妨げるための常套句です
  • 保険金の一定割合を手数料として請求する/契約書に高額な手数料や解約金が定められていないか、必ず確認してください
  • 実際とは異なる報告を提案する/被害の内容や時期を偽って申請することは、保険金詐欺にあたるおそれがあります

訪問販売による契約は、法律に基づき、書面を受け取った日から一定期間内であれば解除できる場合があります。困ったときは、お住まいの地域の消費生活センター、または消費者ホットライン「188」にご相談ください。

DEEDは「保険申請代行業者」ではありません

当社は修理業者の立場で、被害状況の調査・写真の撮影・見積書や報告書の作成をサポートし、認定後の修繕工事を行います。

保険金の請求・受領は、お客様ご自身が保険会社との間で行うものです。当社が保険金の受領や金額を保証するものではありません。また、保険金額に応じた手数料をいただくこともありません。

ご相談から修繕までの流れ

  1. お問い合わせ・ご相談

    被害箇所の状況をお知らせください。お電話でもフォームでも構いません。「これが被害にあたるのか分からない」という段階のご相談でも結構です。

  2. 現地調査・無料診断

    現地で被害状況を細かく確認し、写真を撮影します。災害による損害か、経年劣化かという点も含めてご説明します。調査の結果、保険の対象になりにくいと判断した場合も、その旨を正直にお伝えします。

  3. 申請書類の作成サポート

    保険会社への申請に必要な、見積書・被害状況の報告書・写真をご用意します。ご申請そのものは、お客様から保険会社へ行っていただきます。

  4. 保険会社による審査・認定

    保険会社の判断により、支払額が決定されます。鑑定人による現地調査が行われる場合もあります。

  5. 修繕工事の実施

    認定内容を踏まえて工事を実施します。認定額が修繕費に満たない場合の対応についても、事前にご相談のうえ進めます。

よくあるご質問

火災保険を使うと、保険料は上がりますか?
火災保険には、自動車保険のような等級制度がありません。そのため、保険金を受け取ったことを理由に保険料が上がる仕組みにはなっていません。ただし、保険料は改定や契約更新のタイミングで見直されることがあります。詳しくはご加入の保険会社にご確認ください。
数年前の台風の被害ですが、今からでも申請できますか?
保険法上、保険金の請求権は3年で時効となります。3年以内であれば申請できる可能性がありますが、被害と災害との因果関係を示す必要があります。時間が経つほど判断が難しくなるため、心当たりがあればお早めにご相談ください。
申請しても、必ず保険金がおりますか?
いいえ、保証はできません。認定を行うのは保険会社であり、契約内容・被害状況・自己負担額の設定によって結果は異なります。「必ずおります」と断定する業者にはご注意ください。
被害が小さいのですが、相談してもいいですか?
もちろんです。ただし、自己負担額を下回る損害の場合、保険金が支払われないこともあります。現地で状況を確認したうえで、申請する価値があるかどうかも含めてご説明いたします。
賃貸住宅に住んでいますが、使えますか?
建物の損害については、原則として建物の所有者(大家様)が加入している保険の対象となります。まずは管理会社または大家様にご連絡ください。
調査だけお願いして、工事は別の業者に頼んでも大丈夫ですか?
問題ありません。DEEDでは現地調査・お見積りを無料で承っており、その結果をもとに他社様と比較検討していただいて構いません。しつこい営業は一切いたしません。

まとめ

  • 自然災害による破損は保険の対象になり得る/風災・雪災・ひょう災などが該当します
  • 経年劣化は対象外/この線引きが最も重要な判断ポイントです
  • 請求権の時効は3年/過去の被害に心当たりがあれば早めにご確認ください
  • 自己負担額の設定を確認/契約によって支払い条件が異なります
  • 「必ず無料」と断定する業者に注意/認定するのは保険会社です
  • 屋根には上がらない/確認も撮影も、必ず地上から

火災保険についてより詳しくは、火災保険リフォームのページもあわせてご覧ください。

DEEDからのコメント

「大雨のあとに雨漏りした」「屋根の傷みが気になる」——こうした小さな不安の段階で、ぜひ一度ご相談ください。

火災保険は、正しく使えば負担を抑えて住まいを守れる仕組みです。一方で、この分野は残念ながらトラブルの多い領域でもあります。だからこそ私たちは、できることとできないことを、はじめに正直にお伝えすることを大切にしています。調査の結果、保険の対象になりにくいと判断すれば、その旨をお伝えします。

DEEDは代表が自ら現場を確認し、写真でご説明します。台風シーズン前後の点検も含めて、地域密着の住まいるドクターDEEDにお任せください。

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